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障害年金の支給を受けるには、
障害年金制度で定められた「障害認定日」の時点で、「障害等級」の何級かに当事者の障害の状態が該当していること、
また、その障害の状態が今後少なくとも1年以上継続する見込みがあること、
そして、その状態によって日常生活や仕事に支障が出ていること
が必須条件です。
障害基礎年金の場合は1級・2級、障害厚生年金の場合は1級~3級と、障害の程度内容が定められています。特別障害給付金の等級判定は障害基礎年金と同じ1級・2級です。
障害認定日初診日から1年6ヶ月後の時点、もしくは傷病が完治した時点のどちらか早い方の時点において、この先も障害の状態が継続すると認定された日のことを言います。
障害年金の障害等級
1級・・・介助を必要とする身体機能障害または長期安静を要する状態で、行動範囲が病室内もしくは自宅寝室内に制限される程度の障害。
2級・・・介助を必要としないが、身体機能障害または長期安静を要する状態で、行動範囲が病棟内もしくは自宅屋内に制限される程度の障害。
3級・・・労働をするに当たり、著しい制限を受ける、もしくは著しい制限を加える必要がある程度の障害。(3級は、障害厚生年金のみで適応。)
障害手当金・・・傷病が完治し、労働するに当たり、制限を受けるもしくは制限を加える必要がある程度の障害。(障害厚生年金受給資格条件よりも軽症の場合に受けることができる一時金)
自分の該当する等級を証明するための資料として、まず、初診日を思い出し、その時に診察を受けた医療機関に問い合わせて、担当医師に診断書を作成してもらわなければなりません。
その際、X線写真など、障害の引き金となった傷病について、また、傷病は完治しても今後残ることとなった障害の状況を具体的に説明するための資料があれば、出来る限り提供してもらいます。
それと同時に、ご自身で「病歴・就労状況等申立書」という所定の書類に、実情を正確に記述しますが、医師が作成した診断書の内容と必ず一致していることが大切です。
基本的に、当事者本人の記憶や証明記述のみではなく、医学的な見地、客観的な資料に基づいて障害認定はなされているのです。
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