受け取る年金の種類。障害基礎年金や障害厚生年金など。

東京の障害年金受給申請の相談センター

あすか社会保険労務士法人 次

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受給・申請相談実績3000件超の社会保険労務士が、東京・神奈川・埼玉・千葉の障害年金受給の申請手続き代行を行います。まずはご相談ください。


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うつ病など総合失調症

 うつ病、統合失調症などの精神障害でも就労が困難な場合は障害年金を受給できる可能性があります。申請時の就労状況やそれまでの病歴などから判断されます。
申請をご希望のかたはこちらからまずは無料相談をご利用下さい。

 

1・総合失調症

陽性症状、陰性症状、認知障害など様々な症状を指します。これらにより日常生活を行う能力が著しく低下している場合に支給されます。病気の継続性や生活能力の低下について病歴、診断書に記載することが重要になります。また、初診日が重要になります。


2・うつ病など

うつ病・躁うつ病ともに障害年金受給の可能性があります。入院中であったりその可能性があると認定の可能性が高くなります。また、入院中でなくても長期間自宅療養中である場合でも受給の可能性があります。診断書、病歴の記載が重要になります。

障害者年金 受給

うつ病などでの受給までの流れ

 まずは支給要件を満たすかどうか確認し、申請に必要な書類を作成後、各年金保険事務所へ作成した請求書類を提出します。その後、提出書類をもとに認定基準を満たしているかの審査が行われます。

 

うつ病による障害年金認定基準

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

1級・・・気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級・・・気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級・・・気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

◎初診日に基礎年金もしくは厚生年金に加入していること

◎初診日から1年6か月後に障害の状態が判定基準を満たしていこと。

障害年金の受給要件該当後に請求手続きを忘れていた場合でも、最大で5年前の分迄遡ってもらうことが出来ます。

 

ポイント

※休職中に申請すると、等級が低くなることがあります。

※障害基礎年金の2級を受給している方が働いた場合、次の更新では障害基礎年金が受給できなくなる可能性が高くなります。

※精神障害は、医師が日常生活能力の判断するのが難しく、実際は2級でも、3級や不支給になってしまう診断書を書いてしまうこともあります。ご相談下さい。

※医療機関はカルテを5年間しか保存していないため、初診日を証明するのが難しくなる場合があります。

※障害年金には所得税・地方税がかかりません

 

1・障害年金の支給要件を満たす症状

憂うつ・不安感・気分の落ち込み・焦燥感・イライラ感・集中力低下・意欲低下・不眠などの症状が長くつづいていませんか?うつ病などの精神障害で療養している場合、障害年金を受給できる可能性があります。

○ 医師に障害年金の申請をすすめられた

○ 仕事、家事等の日常生活が困難な状態が続いている

○ 症状が重く、外出できない

○ 現在、休職中である

○ 既に精神疾患で傷病手当金が支給されているが、その支給開始から1年6ヶ月経過している


2・初診日の特定

何より大切なのは初診日を明確にすることです。初診日が不明だと障害年金請求はできません。 初診日が判明したら

初診日の時点で国民年金(厚生年金)に加入していたか、また保険料を一定の期間(※)納付しているかを確認します。

※(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

3・必要書類の準備と提出

請求のために提出しなければならない書類は複数あります。その書類一つ一つを作成したり、役所の窓口に出向いて入手することは、とても煩雑な作業で、個人で行うにはかなりの労力を要します。 特に、下記にある必要書類3「医師の診断書」と必要書類5「病歴・就労状況等申立書」は作成するのが難しいうえに、認定審査の際に重要視される書類です。

必要書類

1 年金手帳

2 戸籍抄本

3 医師の診断書(所定様式)

4 受診状況等証明書(所定様式)初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合に必要)

5 病歴・就労状況等申立書(所定様式)

6 本人名義の年金振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード(写し可)

7 印鑑(認印可)

 

すべての書類を過不足なく揃えたら所定の提出先に提出しますが、提出先は初診日に加入していた年金によって異なります。

◎傷病の初診日が厚生年金保険の場合  最後に勤務していた事務所を管轄する年金保険事務所

◎傷病の初診日が国民年金の第3号被保険者の場合  住所を管轄する年金保険事務所

◎傷病の初診日が国民年金の第1号被保険者の場合  住所地の市区町村役場の年金係

障害者年金 受給

 

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